全部を矯正した場合の料金で、矯正基本料 となります。
初診相談料 | 3,300円 (税抜価格3,000円) | |||
検査・診断料 | 44,000円 (税抜価格40,000円) | |||
矯正基本料 | 表の装置(片顎) | 子供の矯正(第1期治療) 176,000円〜(税抜価格160,000円〜) |
||
大人の矯正(永久歯が生え揃っている) 286,000円〜(税抜価格260,000円〜) |
||||
表の装置(全顎) | 子供の矯正(第1期治療) 352,000円〜(税抜価格320,000円〜) |
|||
大人の矯正(永久歯が生え揃っている) 575,000円〜(税抜価格520,000円〜) |
||||
裏の装置 | ハーフリンガル(上が裏、下が表の装置) 957,7000円(税抜価格870,000円) |
|||
リンガル(上下裏の装置) 1,067,000円(税抜価格970,000円) |
||||
プレート矯正(取り外し) | 110,000円〜(税抜価格100,000円〜) | |||
処置料 | 月1回治療時にかかります 5,000円(税抜価格5,500円) | |||
保定装置料 | 矯正基本料に含まれております 無料 |
全部を矯正した場合の料金で、
矯正基本料 となります。
初診相談料 | 3,300円 (税抜価格3,000円) |
検査・診断料 | 44,000円 (税抜価格40,000円〜) |
矯正基本料 | |
表の装置(片顎) | 子供の矯正(第1期治療) 176,000円〜(税抜価格160,000円〜) |
大人の矯正(永久歯が生え揃っている) 286,000円〜(税抜価格260,000円〜) |
|
表の装置(全顎) | 子供の矯正(第1期治療) 352,000円〜(税抜価格320,000円〜) |
大人の矯正(永久歯が生え揃っている) 575,000円〜(税抜価格520,000円〜) |
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裏の装置 | ハーフリンガル(上が裏、下が表の装置) 957,7000円(税抜価格870,000円) |
リンガル(上下裏の装置) 1,067,000円(税抜価格970,000円) |
|
プレート矯正 (取り外し) |
110,000円〜(税抜価格100,000円〜) |
保定装置料 | ※矯正基本料に含まれております 無料 |
処置料 | ※毎回治療時にかかります 5,000円(税抜価格5,500円) |
例:Full(全顎)矯正治療にてクリアブラケットを使用し治療を行い、
動的治療2年保定期間2年(3ヶ月に1回来院)かかった場合
1.初診相談料 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
2.検査・診断料 | 44,000円(税抜価格40,000円) |
3.矯正基本料 | 627,000円(税抜価格570,000円) ✽矯正治療分割支払い例✽ Full (全顎)矯正治療にてクリアブラケットを使用し20回分割支払い 31,350円(税抜価格28,500円)※1回の支払い金額 |
4.調整料 | 動的治療中 5,500円(税込)×24回 132,000円(税込) 保定期間中 5,500円(税込)×8回 44,000円(税込) |
1+2+3+4 合計 |
850,300円(税抜価格773,000円) |
例:Full(全顎)矯正治療にてクリアブラケットを使用し治療を行い、動的治療2年保定期間2年(3ヶ月に1回来院)かかった場合
1.初診相談料 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
2.検査・診断料 | 44,000円(税抜価格40,000円) |
3.矯正基本料 | 627,000円(税抜価格570,000円) ✽矯正治療分割支払い例✽ Full (全顎)矯正治療にてクリアブラケットを 使用し20回分割支払い 31,350円(税抜価格28,500円) ※1回の支払い金額 |
4.調整料 | 動的治療中 5,500円(税込)×24回 132,000円(税込) 保定期間中 5,500円(税込)×8回 44,000円(税込) |
1+2+3+4 合計 |
850,300円(税抜価格773,000円) |
矯正基本料の支払い方法について
・当クリニックでは、治療開始より1~10回の間で矯正基本料の支払いが可能
(分割手数料はかかりません)
・検査の結果、Full矯正治療で、動的治療期間が約2年に及ぶ場合
20回分割の均等払いも可能 (分割手数料はかかりません)
・当クリニックでは、治療開始より1~10回の間で矯正基本料の支払いが可能
(分割手数料はかかりません)
・検査の結果、Full矯正治療で、動的治療期間が約2年に及ぶ場合
20回分割の均等払いも可能 (分割手数料はかかりません)
・各種クレジットも可能 (分割手数料がかかります)
矯正基本料の支払い方法について
・当クリニックでは、治療開始より1~10回の間で矯正基本料の支払いが可能(分割手数料なし)
・当クリニックでは、治療開始より1~10回の間で矯正基本料の支払いが可能(分割手数料なし)
・検査の結果、Full矯正治療で、動的治療期間が約2年に及ぶ場合
20回分割の均等払いも可能 (分割手数料なし)
・各種クレジットも可能 (分割手数料あり)
1.医療費控除とは
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の計算方法
A=支払医療費とそれに関わる費用
B=保険金などで補てん(補助)される金額
C=10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、5%の金額がCとなります)
(実際に支払った医療費関連の合計A)-B-C=控除額
※矯正治療の医療費控除について
矯正治療を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があり、具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正、大人でも咀しゃく障害の改善を目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、部分矯正・審美、美容目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
実際には、これらの診断は主治医である矯正歯科専門医が行ないますので、専門医の診断書があれば医療費控除が認められます。(診断書の発行には別途費用がかかります。)
医療費控除の申請を忘れてしまった場合
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
詳しくは国税局ホームページへ→http://www.nta.go.jp
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の計算方法
A=支払医療費とそれに関わる費用
B=保険金などで補てん(補助)される金額
C=10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、5%の金額がCとなります)
(実際に支払った医療費関連の合計A)-B-C=控除額
※矯正治療の医療費控除について
矯正治療を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があり、具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正、大人でも咀しゃく障害の改善を目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、部分矯正・審美、美容目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
実際には、これらの診断は主治医である矯正歯科専門医が行ないますので、専門医の診断書があれば医療費控除が認められます。(診断書の発行には別途費用がかかります。)
医療費控除の申請を忘れてしまった場合
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
詳しくは国税局ホームページへ→http://www.nta.go.jp
1.医療費控除とは
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の計算方法
A=支払医療費とそれに関わる費用
B=保険金などで補てん(補助)される金額
C=10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、5%の金額がCとなります) (実際に支払った医療費関連の合計A)-B-C=控除額
※矯正治療の医療費控除について
矯正治療を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があり、具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正、大人でも咀しゃく障害の改善を目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、部分矯正・審美、美容目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
実際には、これらの診断は主治医である矯正歯科専門医が行ないますので、専門医の診断書があれば医療費控除が認められます。(診断書の発行には別途費用がかかります。)
医療費控除の申請を忘れてしまった場合
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
詳しくは国税局ホームページへ→http://www.nta.go.jp
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の計算方法
A=支払医療費とそれに関わる費用
B=保険金などで補てん(補助)される金額
C=10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、5%の金額がCとなります) (実際に支払った医療費関連の合計A)-B-C=控除額
※矯正治療の医療費控除について
矯正治療を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があり、具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正、大人でも咀しゃく障害の改善を目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、部分矯正・審美、美容目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
実際には、これらの診断は主治医である矯正歯科専門医が行ないますので、専門医の診断書があれば医療費控除が認められます。(診断書の発行には別途費用がかかります。)
医療費控除の申請を忘れてしまった場合
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
詳しくは国税局ホームページへ→http://www.nta.go.jp